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「遺産分割協議」

2014年08月02日

問  : 『遺産分割協議をしようとしていますが、相続人の一人が呆けています。

         どうしたらいいでしょうか?』

 

答  :  痴呆の始まった相続人が意思能力のない(呆けた状態で)行った

        遺産分割協議は無効になります。

 

遺産分割協議には、自分のした・する行為が法律的にどんな意味と結果を生じるのかを

理解できる力が必要とされているのです。

考えてみれば、当然の話です。

署名があって、ハンコが押してあればいいという話ではないのです。

 

こういう場合は、意思能力の程度に応じて

● 成年後見

● 保佐

● 補助

の申し立てを家庭裁判所にして、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。

 

そして、これらの人たちが呆けてしまった相続人さんの代わりに、あるいは、

相続人さんに同意する形で遺産分割をすることになります。

 

注意するべき点としては、後見人という制度は、遺産分割協議のためだけに

あるわけではないので、後見制度を使った方の財産管理などは、

以後、後見人の権限となるということです。

 

このように、痴呆が始まった方が参加者となる遺産分割協議は難しくなります。

事前に遺言書や生前贈与などで対応しておくことが得策な場合もありますね。

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