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「寄与分とは何でしょう」

2014年01月21日

報酬なし、あるいは低賃金で親の家業を手伝ってきた相続人さん、

親の介護を続けてきた相続人さん。

 

こうした立場の相続人さんが、亡くなった方の「財産の維持または増加に特別の寄与」を

していた時に、その人の相続分を多くしましょうという制度があります。

その制度を「寄与分」といいます。

 

亡くなったお父さんの財産が1000万円ありました。

相続人がお子さん2人でした・・・という場合、条件が全く同じならば500万円ずつ分ければ公平です。

 

ですが、相続人のお子さんの一人が何十年も無報酬で家業を手伝い続けてきた・・・

という状況があるとしたらどうでしょう?

お父さんの遺した1000万円は、そのお子さんの無報酬の手伝いがあったからこそ維持できました。

その分を考慮して考えることができますよという制度です。

その場合、たとえば寄与分を考慮して手伝い続けてきた方の相続人さんに800万円、

そうでない方の相続人さんは200万円にしましょう。というような使い方ができます。

 

こういうものがあれば、家業を手伝ってきたり、無報酬で介護を続けてきた相続人は安心できる・・・

かと言えばそうでもありません。

 

寄与分は相続人全員の同意が必要なのです。

他の相続人全員が納得して遺産分割協議書に印鑑を押さなければ成立しません。

誰かが認めないと言えば認められないのです。

非常に不安定な制度ということが言えます。

 

また、この寄与分を主張することができるのは「相続人」だけ。

そこもポイントです。

相続人の奥さんなどが介護していた場合、相続人の奥さん自身は相続人に当たりませんから、

寄与分は主張できないんです。

 

面倒をみてくれたお嫁さんや、家業に貢献し続けてくれたお子さん、

彼らに報いるためにはどうしたらいいでしょう?

 

遺言書に財産をあげる旨を書いておくのがベストです。

公正証書での遺言書をおすすめします。

生前贈与という方法もあります。

生前贈与をする場合は、

○ 贈与税がかかってくる場合があること

○ もらった後に心変わりをされてしまう場合もあること

このようなリスクを考慮してからにされた方が良いでしょう。

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