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消費税アップ後に、お得になる制度はある?

2020年10月06日

こんにちは、五十嵐です。

 

昨年10月、消費税率が8%から10%にアップしました。

家づくりにも、もちろん消費税がかかわっています。

 

 

【家づくりにかかわるお金で消費税率アップの影響があるもの・ないもの】

〇影響があるもの

・住宅の建築価格

・外構工事費用

・土地購入にかかる不動産会社への仲介手数料

・土地の造成や整地費用

・住宅ローン事務手数料、司法書士報酬などの諸費用

・家具購入費、引越し用など

 

〇影響がないもの

・土地の購入費(価格)

・印紙税

・登録免許税

・不動産取得税

 

 

上記のように、住宅の建築価格だけでなく、

土地の購入にかかる仲介手数料、

住宅ローンを借りるときにかかる費用、

家具購入費などに課税されるため、以前よりも出費が増えます。

 

しかし、その負担を緩和するためにつくられた制度もあります。

そのひとつが「すまい給付金」です。

 

 

 

 

 

 

「すまい給付金」とは、

人と建物の条件をクリアすれば、現金が支給される制度です。

消費税率8%のときは給付金は最大30万円でしたが、

増税後は最大50万円にアップしました。

 

収入額によって

10万円、20万円、30万円、40万円、50万円の

いずれかがもらえます。

申請方法などは、すまい給付金の公式ホームページで分かります。

http://sumai-kyufu.jp/

 

 

 

【すまい給付金の目安(消費税率10%の場合)】

収入額の目安※¹ 都道府県民税の所得割額※² 給付金の目安※³
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超525万円以下 7.60万円超9.79万円以下 40万円
525万円超600万円以下 9.79万円超11.90万円以下 30万円

600万円超675万円以下

11.90万円超14.06万円以下 20万円
675万超775万円 14.06万円超17.26万円以下 10万円

 

※¹ 夫、妻(専業主婦)、16歳以上の子どもがいる家庭をモデルに試算

※² 神奈川県は都道府県税と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じだが所得割額は異なる

※³ 共有名義の場合の給付金額は、持ち分によって案分される

 

 

 

【ポイント】

・消費税増税後は給付金は最高50万円にアップ

・年収制限は775万円以下に緩和され、給付対象になる人が増えた

・50歳以上で年収650万円以下など要件を満たすことで、住宅ローンを借りなくても対象に

・2021年末までの入居が期限

 

 

 

【すまい給付金の対象になる住宅要件】

すまい給付金の給付対象は、

引き上げ後の消費税率が適用され、床面積が500㎡以上という条件の他、

施工中等に第三者機関の現場検査やフラット35Sの基準を満たすなど、

一定の性能の確保が条件になります。

 

 

 

【まとめ】

1.家づくりの費用の中には、消費税率アップの影響がないものもあります。

  まず、土地の購入費(価格)は非課税(仲介手数料には課税される)。

  その他、印紙税や登録免許税などの租税公課は対象外です。

 

2.すまい給付金は消費税引き上げによる負担を緩和するために創設された制度です。

  所得税が少なく、住宅ローン減税拡充の効果が十分に及ばない層への軽減になるよう、

  収入が低いほうが給付額が多い。

 

3.すまい給付金の申請は、入居後に必要書類を事務局へ郵送、

  または申請窓口に持参する。

  住宅購入者が申請する他、住宅事業者が申請手続きを代行することも可能(代理受領申請)です。

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