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火災保険で屋根を修理できる?!

2016年10月04日

皆さま、こんにちは。磯貝です(^^♪

 

自然災害を補償する損害保険

火災保険というと、火事のための保険というイメージが強いと思いますが、

実は火災だけでなく、

風災水災雪災落雷などの自然災害による損害に対しても補償しています。

 

この事を知らない人が多いということが影響したのか、

損害保険会社の合併などによる企業名の変更に伴い、

「○○海上火災株式会社」のような名称から、「○○損害保険」

というように、『火災』という文言を外す会社も増えています。

 

しかも、損保会社のメイン商品であった「火災保険」も、

最近ではすっかり名称が変わり、

『住まいの保険』などという表記を使う例が増えてきています。

 

 

 

 

 

 

 

火災保険で補償される風・水・雪災などによる被害とは

例えば、台風や突風によって瓦が飛んでしまったなどの『風災』

河川の氾濫により床上浸水した『水害』

屋根から落ちた雪がガレージの屋根を壊した『落雪』

などの自然災害による損害が補償されます。

 

また、排水管が詰まって部屋が水浸しになった『水漏れ』や、

空き巣に入られた『盗難』など、

日常生活における事故に対しても補償しています。

 

《火災・落雷・爆発》

火災や落雷、ガス漏れによる爆発などにより損害が

生じた場合に保険金が支払われます。

また、これらの災害後の清掃、搬出など後片付けにかかる

「残存物取片付け費用」も補填されます。

意外なところでは、近年はゲリラ豪雨などもあり、

落雷が頻繁に発生していますが、雷によって壊れてしまった

電化製品(テレビやパソコンなど)も補償されます。

 

《風・雷・雪災、落下》

近年は大型の台風や暴風が頻繁に発生していて、

瓦やコロニアル材が浮いたり飛んだりしています。

さらに、飛んだ屋根材がガレージを破壊したり、

他人の家屋に被害を及ぼすケースも珍しくありません。

このような自然災害が原因で損害が生じた場合にも保険金が支払われます。

 

《水災・水漏れ》

台風や暴風雨などが原因で起こった洪水や高潮、土砂崩れによって

建物が床上浸水となった損害に対して保険金が支払われます。

また、これらの後片付けにかかる「残存物取片付け費用」なども含まれます。

屋内では、給排水設備の故障で床が水浸しとなったり、

マンションでは上階の住人が水漏れを起こし、

天井・壁紙が濡れるなどの事故も補償されます。

 

こうしてみると、火災保険一つとってみても、

どんどん新しい補償内容が増えてきていますよね。

家の建替えやリフォーム時だけでなく、

更新の際に、保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

 

アイホームズでは、保険会社3社と提携しており、

皆さまのライフスタイルに一番適したより良い保険を

ご提案させて頂くことができます。

 

 

保険の見直しをご検討したい方は、

アイホームズ お客様窓口

0120-647-147

までお電話下さいね。

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