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遺言書には「遺言執行者」を決めておくことが大切

2014年09月01日

Q 遺言書を書くことにしました。

公証役場にも行って、公正証書遺言にすることにも決めました。

これで大丈夫?

 

A もう一歩進んで手配しておくと、相続人からとても喜ばれます。

それは遺言執行者を決めておくことです。

 

「財産を誰にいくら配分するのかを決めました。」

これだけですと「実際の配分時」に相続人にかかる負担は残されたままです。

実際の配分にも時間と労力がかかります。

慣れていない相続人(慣れている方が珍しいですが)さんは、

全てが初めてのことなのでとまどうことばかりです。

 

金融機関のそれぞれに問合せして、お役所にも電話したり通ったりして、

手続きをすすめていくことになります。

 

関係の薄い相続人ですと、あらぬ疑いをかけたりかけられたり・・・

なにしろお互い同じ相続人の立場です。

ハンコ一つもらうのにも今までの軋轢などがあると、心理的にも大変負担がかかります。

 

このような事態を避けるためには遺言執行者という「相続財産を遺言書通りに分配する

権限を持った人」を指定しておくのです。

遺言執行者に指定されている人は、一人で相続財産の分配手続きなどを進めることができます。

 

身内に適切な人がいない場合や、相続人さんも高齢で実際に動くのが大変だ・・・

というような場合には、法律家などの専門家を遺言執行者に指定しておくことがおすすめです。

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