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「不動産についての計算」

2014年06月03日

相続税を心配しなければいけないご家庭が増えたというお話しは、

このコーナーで何度かさせていただいていますが、

不動産についてはどのように計算するのか、簡単にご説明致します。

 

問 : 私道は相続税を考えるときには、どのように評価されますか?

答 : 誰が普段使用して通行しているかで評価が異なってきます。

 

① 不特定多数が通行している (通り抜けできる)

→ 評価はゼロ (公共性があるから)

② 特定の複数の人が通行している

→ 自用地評価×0.3

③ 自分の家族だけが通行する

→ 自用地の評価

 

なお、いわゆる「敷延」「敷地延長」といわれる旗竿地の竿の部分は、

通常の宅地としての評価になります。

 

 

問 : 相続の時には、家屋はどのように評価されますか?

答 : 固定資産税評価証明書の評価額が、そのまま相続税の評価額とされます。

 

○ アパートのように、借家人がいる建物の場合は、借家権の価値を引いて計算します。

借家権の価値は多くの場合、30%です。

計算式は、

アパートの評価額=固定資産税の評価額×0.7

ということになります。

 

○建築中の建物は、費用原価×0.7で算出します。

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